憲法や法律って難しい言葉で記されてるじゃないですか。
あれってもしかして読み手を選別するための "意図的なもの" だったりしますかね?
財政法第四条
制定された時は常用漢字だった可能性はあるけど、現代ではとても日常会話で使うことはありません。
憲法の言葉を変えるというのは法律とかも関係するのではないかと思うので、たとえ同じ意味でも無闇に変えることはできないと思う。
でも、それを現代語訳だとか、より日常的に使う言葉にしないというのは「一部の人間しか読ませたくない=大衆には知らせたくない」という意図・恣意的な想いがあったりするのか?
とかって妄想です。
実際はもちろん知らない。
あくまでも考えるきっかけとして。